大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大津家庭裁判所 昭和31年(家イ)151号 審判

本籍 滋賀県 住所同じ

申立人 竹田キク(仮名)

国籍 大韓民国慶尚南道 住所 東京都

相手方および春夫法定代理人 許性則(仮名)

前に同じ

相手方(未成年者) 許春夫(仮名)

主文

相手方許性則と相手方許春夫との間に親子関係が存在しないことを確定する。

(家事審判官 石田登良夫)

参照

(申立事情)

一、相手方許春夫は戸籍簿上は許性則同人妻キクとの長男となつておりますが、これは事実に反し春夫の父は竹田一郎で母は竹田キクであります。

二、申立人キクは昭和二七年○○月長女安子を引取つてもらい、先夫許性則と離婚することになりましたが、離婚届の手続をしようと思いました処、届書に添村する証明が取寄られないため、離婚届をせぬままで昭和二八年○月○日竹田一郎と事実上再婚しまして、昭和二九年○月○日長男春夫を分娩したのでありますが、相手方許性則と離婚届が出来ていないためやむを得ず婚姻継続中のことにて許性則同人妻キクの長男として届出をしたのでありますが、事実相手方許性則と長男春夫との間には親子関係が存在しないのであり、申立人竹田キクはその後竹田一郎と正式婚姻入籍し現在春夫(子供)は当方に於て監護養育中であるので、親子の情から将来のために竹田一郎の真実の親子関係として訂正したいのでその確認を求める申立をします。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例